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離婚後の氏と戸籍

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離婚後の氏と戸籍

離婚後の氏について、婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚により婚姻前の氏に戻ることが原則です。

しかし、離婚成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏を称することができます。この届出については、離婚の際の氏を称したいとする本人の署名押印で足り、特別な理由は必要とされていません。

また、戸籍については、離婚した場合、妻の名前が抹消されます。

そして、上述の「離婚の際に称していた氏を称する届出」をしていない場合、母は、婚姻前の父の戸籍に戻るか、復氏したうえでの単独の新戸籍を作ることになります。

離婚した夫婦に子どもがいた場合には、夫の戸籍に夫と子どもが残ります。上述の通り、母は、婚姻前の父の戸籍に戻るか、新戸籍を作ることになりますが、母が、子どもの戸籍を自分の戸籍に入れたい場合、母が親権者になっている場合となっていない場合で対応が異なります。
■母が親権者となっている場合
 この場合、「子の氏の変更許可の審判」の申し立てを行うことができます。この審判は、母が離婚後の自分の戸籍謄本と元の夫の戸籍謄本を添え、家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに迅速に処理されます。
■母が親権者となっていなかった場合
 この場合、母の側からこの審判申立てを行うことはできず、親権者である父の側から申立てをしてもらうか、「親権者変更の審判申立」をしてその許可を得てから、さらに「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることになります。

もっとも、子どもが15歳以上になれば、親権者でなく、子自身が「氏の変更許可の審判申立て」をすることができるため、母の親権の有無は関係なくなります。

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