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財産分与

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財産分与

■財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に協力して築いた共有財産を分配することです。財産分与では、夫婦の実質的な共有財産がその対象となります。夫婦共同の名義によるものでなくても、婚姻中に購入したものなどはすべて夫婦共同のものとみなされます。これらの財産は原則的には2分の1ずつの分与となりますが、この「2分の1ルール」にも例外があります。それは、「高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届け出前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその技能や労力によって多額の財産が形成されたような場合」です。医師のように本人の技能によるところが大きい場合、配偶者の寄与度は小さいと認定され、2分の1に満たない分割となる場合があるのです。

夫婦のどちらかが一方的に離婚の原因を作ったような場合でも、財産分与では平等に分割を受ける権利があります。そうした場合には、慰謝料として別の請求が発生したり、慰謝料分を財産分与の中から相殺したりすることがあります。

■財産分与の種類
・清算的財産分与とは
清算的財産分与とは、共有財産の清算という性質の財産分与です。これが財産分割の中心となります。

・慰謝料的財産分与とは
慰謝料的財産分与とは、離婚による精神的苦痛に対する慰謝料として、財産分与に補てんすることです。この場合、離婚原因慰謝料などを重ねて請求することはできません。

・扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦の一方に経済的な不安がある場合に、離婚後の生活の一時的な援助として支払われるものをいいます。

伊藤寛法律事務所では、大阪枚方市を中心に、大阪府・京都府で法律相談を行っています。慰謝料請求や財産分与、婚姻費用といったお金の問題、親権や面会交流といった子どもの問題など、離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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