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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

■婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活を送るための経費のことを指し、この婚姻費用は夫婦で分担することが民法で定められています(760条)。分担の方法は「資産、収入その他一切の事情」に考慮して決定します。どちらか一方に収入がある場合には、そちらが婚姻費用を負担する義務を負います。ただし、夫婦関係が破綻していたような場合には、扶養義務の減少が認められ、通常よりも負担が軽くなる場合があります。

夫婦が別居しており、離婚を前提としているような場合でも、離婚するまでは婚姻負担が発生することになります。

■婚姻費用分担請求
相手が婚姻費用の支払いを行わなかった場合、その請求をすることが可能です。これが「婚姻費用分担請求」です。別居中の婚姻費用は請求しなければ受け取れないので、注意が必要です。

婚姻費用請求は相手に伝えることから始まりますが、電話や口頭で請求しただけでは後になって「聞いていない」などとトラブルになる場合があります。メールや郵便を用いて日付と書面を残すことを心がけましょう。それでも支払いに応じない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分割請求の調停を申し立てましょう。申立ては管轄の家庭裁判所に必要書類を提出することで成立します。

伊藤寛法律事務所では、大阪枚方市を中心に、大阪府・京都府で法律相談を行っています。慰謝料請求や財産分与、婚姻費用といったお金の問題、親権や面会交流といった子どもの問題など、離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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