■住宅ローンの負担
住宅は夫婦の共有財産とされるので、財産分与の対象となります。一方、住宅ローンは金融機関と個人の名義人の契約なので、名義人単独の財産となります。この場合、名義人は離婚後も一人でローンを払うことになります。もちろん、妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっていた場合、妻は離婚後も保証人としての義務を負うことになります。
■アンダーローンとオーバーローン
住宅の経済的価値がローンの残高を上回る場合のことをアンダーローンといい、反対に残高が上回る場合をオーバーローンといいます。
アンダーローンの場合、家の売却額がローン残高より高いので、家を売却することで利益が出ます。この場合は家を売却し、ローンの返済に充てた後で、余った額を夫婦で等分するという方法があります。
オーバーローンの場合には、家を売却しても赤字となり、ローンを返済することができません。家を売却したい場合には「任意売却」という方法をとることもできますが、金融機関の承諾が必要となるうえ、ブラックリストに載ってしまう危険もあります。売却せずにローンを返済していくとなれば、ローンの負担をどうするか、名義をどうするかといった話し合いを離婚前に進めることが必要になります。
伊藤寛法律事務所では、大阪枚方市を中心に、大阪府・京都府で法律相談を行っています。慰謝料請求や財産分与、婚姻費用といったお金の問題、親権や面会交流といった子どもの問題など、離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
住宅ローン
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