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遺言書(作成・執行)

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遺言書(作成・執行)

遺言とは、民法の方式にしたがって示された個人の意思に、その人が死亡した後に、その意思にしたがった法的効果を発生させることをいいます。

■遺言出来る人

遺言は15歳からすることができます。(民法961条)
通常の契約などとはちがって遺言した人の意思を尊重する必要があるため、一部の未成年者も遺言をすることが許されています。

■遺言の書き方

遺言の書き方には、普通の方式として

秘密証書遺言
自筆証書遺言
公正証書遺言

の3種類があります。

この書き方のどれにも該当しない場合、その遺言書の効力は認められないので注意が必要です。

■遺贈

遺贈には2種類あります。

①包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部または一部を一定の割合で示してする遺贈をいいます。

受遺者(遺贈を受けた人)は、遺産の全部又は一部を割合で取得する点が相続人に類似することから、包括受遺者は、相続人と同一の権利・義務を有します(民法990条)

②特定遺贈

特定の具体的な財産的な利益の遺贈をいいます。

遺留分を侵害する遺贈も当然に無効となるわけではなく、遺留分減殺請求権(民法1031条)の対象になるにすぎません。

■遺言の執行

遺言の執行とは、遺言者の死亡した後に、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことをいいます。

■遺言の検認

遺言の保管者は相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。(民法1004条)

検認は、遺言の有効性について判断するものではありません。したがって、検認がされた後でも、相続人は、遺言の無効とする事由があることを主張することができます。

伊藤寛法律事務所は、枚方市、交野市、寝屋川市、八幡市を中心に、大阪府、京都府などで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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