遺産分割協議とは遺産相続が発生した場合の相続方法のひとつです。なお、他に2つの方法があり、それぞれ遺言書と法定相続になります。
遺産分割協議をおこなうには相続人全員が協議に参加するという条件があります。
また、のちのちのトラブルを防ぐために協議内容や誰がどの遺産を相続するかを細かく記載されている遺産分割協議書の作成が必要です。
今回は遺産分割協議書の作成するにあたって必要な記載事項や、注意する点を確認していきましょう。
【遺産分割協協議書に記載する内容】
まず、お伝えしたいことは遺産分割協議書の作成には様式のルールがありません。
そのため手書きでもパソコンで作成しても、自身の都合のよい方法で作成することが出来ます。
しかしながら様式がないと何を記載するのか迷ってしまう方もいらっしゃるかと思います。
そこで以下に基本的に必要になる記載事項をまとめてみました。
① 被相続人に関する情報…遺産分割協議書では誰の遺産についての協議書であるのかをはっきりさせる必要があります。
そのため、被相続人に関する情報の記載が必要です。
具体的には氏名・亡くなったときの年月日と住所・本籍地の住所になります。
戸籍や住民票の住所と違うことがないように記してください。
② 相続人の情報…遺産分割協議書には相続人全員の氏名と住所が必要になります。
また、効力が認められるためには相続人それぞれの署名と実印が不可欠です。不備があると協議書が無効になってしまうので必ず、ミスのないようにしておきましょう。
③ 相続財産の明記…被相続人が残した財産を誰が何を引き継いだのかを明確に記してください。
具体的に言うと預貯金であれば銀行などの金融機関名・口座の種類と番号、口座名義や金額などを記載してください。
また不動産ならば登記簿謄本に書かれている所在・地番・地目・地積・家屋番号を正確に記す必要があります。付け加えると株式など有価証券の際は銘柄や何株を相続するのかをしっかり明記することが重要です。
なお、遺産分割協議書には遺産の分割方法についても何を採用したのか記しておいてください。
以上が、遺産分割協議書で基本的に記載する事項になります。
この他にも取り決めの内容によっては記載することがありますので、事前に何を話し合いたいかを相続人同士で認識を共有しておくことが大切になるかと思います。
とはいえ遺産分割協議は3つある相続方法のなかで一番相続争いが起こりやすいものです。
そのため、遺産分割協議で困った際には一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
伊藤寛法律事務所は、枚方市、交野市、寝屋川市、八幡市を中心に、大阪府、京都府などで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
遺産分割協議書の作成
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