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遺産分割

相続人が複数人いる場合に遺産を相続すると、ひとまずその財産は一種の「共有」になります。このような状態になった財産は、その管理や処分をするためには、他の共同相続人の同意が必要になることが有ります。
                                                                                                                                      遺産分割とは、かかる複雑な状況を解消するために、共有状態になっている遺産を分割し、各相続人の財産にすることをいいます。

■協議分割

共同相続人は、原則として、いつでもその協議で、遺産の分割をすることが出来ます。

遺産分割協議が調った場合には、その証明書として遺産分割協議書を作成します。

■調停・審判分割

協議分割が調わない場合には、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。(民法907条2項・3項)
家庭裁判所は、調停や裁判で遺産分割を行うことになります。


■遺産分割のやり直し

協議分割で定めた債務が履行されない場合に、協議分割のやり直しを求めることはできるのでしょうか。

そもそも、①遺産分割はその性質上、遺産分割協議の成立とともに終了し、②債務不履行解除を認めると、遡及効を有する遺産分(民法909条)において、遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されます。
以上の理由から、協議分割は原則として解除できないと考えられています。

しかし、遺産分割は、交換や贈与の性質を持つ以上、解除の余地があり、解除には取引の安全を図る規定(民法545条1項)があることから、ここで守るべき法的安定とは、当事者である相続人間の法的安定であると考えられます。そのため、かかる法的安定を害さない場合には解除が認められます。

例えば、共同相続人が遺産分割協議を全員の合意により解除し、改めて遺産分割協議をすることは、法律上当然に妨げられるものではないと考えられています。

伊藤寛法律事務所は、枚方市、交野市、寝屋川市、八幡市を中心に、大阪府、京都府などで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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