相続人が複数人いる場合に遺産を相続すると、ひとまずその財産は一種の「共有」になります。このような状態になった財産は、その管理や処分をするためには、他の共同相続人の同意が必要になることが有ります。
遺産分割とは、かかる複雑な状況を解消するために、共有状態になっている遺産を分割し、各相続人の財産にすることをいいます。
■協議分割
共同相続人は、原則として、いつでもその協議で、遺産の分割をすることが出来ます。
遺産分割協議が調った場合には、その証明書として遺産分割協議書を作成します。
■調停・審判分割
協議分割が調わない場合には、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。(民法907条2項・3項)
家庭裁判所は、調停や裁判で遺産分割を行うことになります。
■遺産分割のやり直し
協議分割で定めた債務が履行されない場合に、協議分割のやり直しを求めることはできるのでしょうか。
そもそも、①遺産分割はその性質上、遺産分割協議の成立とともに終了し、②債務不履行解除を認めると、遡及効を有する遺産分(民法909条)において、遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されます。
以上の理由から、協議分割は原則として解除できないと考えられています。
しかし、遺産分割は、交換や贈与の性質を持つ以上、解除の余地があり、解除には取引の安全を図る規定(民法545条1項)があることから、ここで守るべき法的安定とは、当事者である相続人間の法的安定であると考えられます。そのため、かかる法的安定を害さない場合には解除が認められます。
例えば、共同相続人が遺産分割協議を全員の合意により解除し、改めて遺産分割協議をすることは、法律上当然に妨げられるものではないと考えられています。
伊藤寛法律事務所は、枚方市、交野市、寝屋川市、八幡市を中心に、大阪府、京都府などで、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
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遺産分割
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