相続人がいない場合、相続財産を国庫に帰属させるよりも、内縁の夫あるいは妻や事実上の養子のように、法律上は相続人にあたらないとしても実際上は被相続人(亡くなった方)と深い縁故を持っていた人に与えるほうが好ましいことから、このような特別縁故者に対する財産分与請求が民法上規定されています。
■特別縁故者の範囲
民法958条の3は、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」と定めています。
これは例示であって、どんな人がこの特別縁故者にあたるかは、裁判所の裁量に委ねられています。
特別縁故者にあたるとされた人の例としては、
・30年苦楽をともにした事実上の養子
・20年にわたって家事一切の世話をした事実上の養親
・被相続人と同居し、監護や身の回りの世話を続け、他方経済面では別個独立の生活をしていた知人
などがあります。
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特別縁故者の財産分与請求等
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