■遺産相続とは
遺産相続は、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人(家族など)が引き継ぐことをいいます。遺産相続をするまでの一連の流れがありますので、それに沿って進めていくことをお勧めします。
●遺産相続の流れ
遺産相続の一連の流れは、簡単に流れをまとめると、次のようになります。①遺言書の有無や内容の確認②相続人調査③相続財産調査④遺産分割協議の開催(⑤遺産分割協議書の作成)です。それぞれについて、以下詳しく説明していきます。
①遺言書の有無や内容の調査
遺産相続をしていくにあたって、遺言書があるか否かは非常に重要なポイントになってきます。遺言書があれば、その内容に従って遺産分割をすることになるからです。まずは、遺言書の有無を確認してください。タンスや金庫といった場所を探し、遺言書を発見した場合にはそのまま開封せず、家庭裁判所で遺言書の検認を行います。検認によってはじめて、遺言書の内容を確認することになります。その際に、検認をするための申立書と戸籍謄本が必要になるため、準備をしておいてください。
②相続人調査
遺言書がなかった場合には、遺産分割協議を開いて遺産分割方法を決めていきます。しかし、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須で、誰が相続人なのかを知る必要があります。そこで、亡くなった方の戸籍謄本などを使って調査をします。本籍地の市区町村役場において戸籍謄本類を取得することができます。
③相続財産調査
次に、分割する遺産について調べていきます。遺産には、相続人にとってプラスのものとマイナスのものがあります。つまり、不動産・現金・家財道具などのほか、借金やローンの返済義務といったものもあるということです。また、土地などは実際の価値がいくらなのか分からないため、時価を参考にしながら財産評価をする必要があります。相続財産を調査した結果は、財産目録として、まとめておくようにしましょう。
④遺産分割協議の開催
遺産分割協議は、相続人全員の参加と同意が必須です。全員が集まることが困難であっても、電話やメール、手紙でやり取りをして、何らかの形で必ず全員が参加できるようにしてください。一人でも参加していなかったり、同意が欠けていると、遺産分割協議そのものが無効となってしまいます。書類としては、相続人であることの証明として戸籍抄本または戸籍謄本が必要です。
⑤遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行って安心するのではなく、その決定内容を書面にしておくことで、相続にまつわる紛争を未然に防ぐことができます。遺産分割協議での合意内容を、遺産分割協議書としてまとめ、証明として残しておくことをお勧めします。作成にあたっては、相続人全員の署名と、実印での押印が必要になります。
伊藤寛法律事務所では、八幡市にお住まいのみなさまを中心に、遺産相続に関するご相談を承っております。遺産相続についてお悩みの場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。ご相談者様お一人おひとりにあった解決策をご提案いたします。
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