民事裁判と刑事裁判とでは、根本的にその内容が異なります。
■民事訴訟とは
民事訴訟とは、私人間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決しうる事案について、解決を図るものです。
訴えた人を原告、訴えられた人を被告といいます。
当事者における紛争解決が主眼であり、たとえ事実と異なる内容の主張が当事者からされた場合であっても、当事者双方がそれに同意していれば、そのことを前提に裁判が行われます。(弁論主義)
また、判決を下すのではなく、お互いに譲歩する和解などを裁判所から勧められることもあります。(和解勧告)
■刑事訴訟
刑事訴訟とは、罪を犯したと疑われる者について、その人が本当に犯罪に当たる行為をしたのか、もししたのであれば、どれくらいの刑罰を課するのかを審査します。
訴えられた人を被告人といいます。
刑事訴訟においては、真実を発見することを重視しています。もし、本人にとって不利な証拠が自白だけの場合、裁判所は有罪判決を下すことは許されません。(「疑わしきは被告人の利益に」)
検察官が、犯罪が実際に行われたことを立証する責任を負っています。
■訴訟を提起できる者
民事裁判では、原則として、訴訟で争いになる権利義務(訴訟物)について法的利益が帰属する者が訴訟を起こすことができます。
この資格を当事者適格といいます。
それに対し、刑事裁判において、公訴権(刑事裁判に訴えることのできる権利)は検察官に独占的に帰属し、たとえ被害者であっても私人が公訴を提起することはできません。
その例外は2つで、検察審査会による議決(2度の起訴相当)による場合と、付審判請求の場合です。
付審判請求は、公務員職権濫用罪や破壊活動防止法違反の罪などの一定の犯罪に限られます。
訴追を必要としないときは、検察官は公訴を提起しないことができます。
告訴のあった犯罪についても、公訴提起義務は生じません。
伊藤寛法律事務所は、枚方市、交野市、寝屋川市、八幡市を中心に、大阪府、京都府などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
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民事裁判と刑事裁判の違い
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