自己破産の手続きは2種類あります。
それは、「破産管財人」が関わるかどうかで2つに分かれます。
破産手続をするためには、債権者数や債権額、債権者に分けるべき破産申立人の財産額を調査し、また、破産申立人が有する財産を換価して、債権者に配当することが基本形です。
しかし、このような業務を行うには、裁判所だけでは対応が追い付きません。そこで、裁判所は「破産管財人」を選任することで、業務遂行を効率化させているのです。
このように破産管財人が選任される破産手続のことを「管財事件」と言います。
一方、破産申立人に財産がないことが判明している場合には、原則、破産管財人が選任されることがなく、申立と同時に清算手続きが終了することになります。このことを「同時廃止」といいます。同時廃止になれば、後は免責許可手続を受けるだけです。
実際の自己破産の手続きは、大きく分けて3つの段階に区別されます。
① 申立書類の作成
自己破産の申し立ては、管轄の地方裁判所に行います。そのため、破産申立書の作成が必要となります。この破産申立書は各地方裁判所によって形式が異なるため、居住地を管轄する地方裁判所に問い合わせるなどして書式を確認しましょう。また、添付書類も合わせて提出するため、その添付書類の形式も含めて裁判所に問い合わせると良いでしょう。
② 申立て
破産申立書を作成し、添付書類も準備できたのなら、裁判所に申し立てを行います。自分で管轄の地方裁判所に出向いて破産係の窓口に提出をするか、郵送で提出するか決めましょう。
③ 申立て後の手続き
申立てを行った後、管財事件であれば、破産管財人がさまざまな手続きを行いますので、申立人がすることは多くありません。基本的には、破産管財人のところに説明に出向いたり、裁判所の要請に応じて出頭し、審尋を受けたり、追加で必要な書類を提出することになります。
このように、破産申立をするためには、債権の調査や過払い金の調査など、さまざまな事柄について調査を行い、書類にまとめる必要があります。多くの資料を不足なく集めて、裁判所に出向いてさまざまな業務を遂行する必要もあります。これは1人だけでは到底できません。もし、書類などに不備があれば、申立が認められないことも十分にあります。
そのため、1人で抱え込まず、専門家に相談することが最善の方法です。
伊藤寛法律事務所は、大阪府枚方市・交野市・寝屋川市や京都府八幡市を中心に、みなさまからのご相談を承っております。
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