自己破産による最大のメリットは、すべての債務の返済義務が免除されることです。
ただし、パチンコなどの浪費による借金は、免責不許可事由に該当するため免責されませんので、ご注意ください。
自己破産手続により免責を受けることができれば、いま抱えている債務については返済する必要はなくなります。債務がなくなる状態になりますから、返済に追われることなく、新たな人生をスタートさせることができます。
一方、自己破産によるデメリットとしては、資産が清算されてしまうことや一部の職業に一定期間就労することができなくなるという点が挙げられます。
自己破産手続を行うと、債務の返済義務はなくなりますが、基本的に破産者の名義となっている資産も清算されることになります。そのため、不動産や車、有価証券や預金などがあれば、すべて失うことになります。
ただし、東京地方裁判所の運用によれば20万円以下の資産は残すことができますし、現金については99万円までを残すことができます。ですから、時価評価額の低い車などは、破産後も残すことが可能です。
また、自己破産手続を行うと、信用情報機関に登録されるため、新規借り入れやクレジットカードの発行などが一定期間出来なくなってしまう点もデメリットとして考えられます。
伊藤寛法律事務所は、大阪府枚方市・交野市・寝屋川市や京都府八幡市を中心に、みなさまからのご相談を承っております。
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破産によるメリットとデメリット
伊藤寛法律事務所が提供する基礎知識
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