■個人再生とは
個人再生とは、債務整理の方法のうちの1つです。債務整理とは、抱えている借金を何らかの手続きによって減額あるいは免除してもらうことをいいます。ここでは、個人再生の詳しい知識や、個人再生をする際のメリット及びデメリットについても解説していきます。
●個人再生の内容と条件
個人再生は、借金を抱えている方(債務者)が、裁判所に申し立てをすることから始まります。裁判所に申し立てをし、そのあとに「再生計画案」というものを提出します。「再生計画案」が裁判所によって認可されると、借金の額が減額され、残りの額については免除されるという形となります。減額された借金は、支払期間3年(特別の事情がある場合には5年)の間に分割して支払いをしていきます。
個人再生をすることができるのは、一定の条件を満たしている人に限られます。①将来的に継続してあるいは反復して収入を得る見込みがあるかどうか②破産に準ずるような状況かどうか③借金額が5,000万円以下であること(ただし住宅ローンは除く)といった条件があります。
●個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリットは、まず、大幅な借金の減額が望めるという点にあります。例えば、100万円以上500万円未満の借金は、返済額は100万円となります。500万円以上1500万円未満の借金は、返済額は借金額の5分の1にまで抑えられます。ただし、自動車など、所有する財産の合計額が多い場合には、返済額が増える可能性があります。また、住宅を手放すことなく手続きを進めることが可能です。自動車についても、ローンの支払いが終わっている場合には手放さずに済みます。そして、家族に対して影響がないという点もメリットといえます。
デメリットとしては、裁判所を介する手続きですので、準備する書面が多く気軽にできるものではない点です。また、借金を減額した本人は、その後の新たな借り入れが困難になるといった影響を受けます。そして、何より、継続して返済ができる収入がないと手続きができません。
伊藤寛法律事務所では、大阪府にお住まいのみなさまを中心に、個人再生に関するご相談を幅広く承っております。
個人再生についてお悩みの場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談者様お一人おひとりにあった解決策をご提案いたします。
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