裁判離婚とは離婚するための最終手段といえます。
離婚の種類には他に協議離婚と調停離婚がありますが、どちらも勝ち負けがはっきり決まるわけではなく、あくまで話し合いで解決するというのが基本的な趣旨です。
協議でも調停でも折り合いがつかなかった際に、おこなうのが裁判離婚となります。
では実際裁判離婚にはどれくらいの費用がかかるのか今回は考えていきましょう。
【裁判離婚の費用とは?】
まず裁判で実際提出する書類や資料についてかかる費用について説明させていただきます。
① 裁判離婚の訴状…離婚裁判を開始するためには家庭裁判所へ訴状を提出する必要があります。
こちらの訴状は裁判所のホームページからダウンロードすることが出来るのでかかる費用は0円です。
なお、以下のURLから入手することが出来ます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_zinzisosyou/syosiki_01_39/index.html
② 離婚調停不成立調書…法律上で民事裁判をおこなうには調停したということが前提です。これを調停全治主義と呼びます。
離婚裁判をする前に調停をしていると思いますので、離婚調停不成立調書はすでに持っているでしょう。
そのため、こちらにかかる費用も0円となります。
③ 戸籍謄本…離婚裁判をおこなう際には戸籍謄本が必要になります。取得の仕方は自身の本籍がある市区町村の役所です。
費用は450円になります。郵送で取り寄せの場合は送信・返信用の封筒代と切手代が別途支払いが必要です。
④ 収入印紙代…離婚裁判をするには家庭裁判所へ収入印紙提出する必要があります。こちらの代金については養育費や慰謝料、財産分与を請求するかで支払いがことなってきます。
離婚のするかしないかだけを争点にする場合には13000円が必要です。
その他養育費の請求するには子ども1人につき1200円、慰謝料・財産分与にそれぞれ1200円加算されることとなります。
以上が裁判離婚において基本的にかかる費用になります。
ただし離婚事由によっては証拠書類を集めるため、興信所費用などが掛かる場合がありますのでご注意ください。
離婚で裁判までもつれ込んだとき、自身のみで相手と争うこともできますが、相手方が弁護士を立てた場合、不利な状況になるかもしれません。
そのため離婚裁判をお考えの方は一度専門家に相談することをおすすめします。
裁判離婚でかかる費用とは
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